本日は当ブログサイトにご訪問頂きありがとうございます!
ここでは2025年からさらに新しくなる『大学無償化制度』について
見ていきたいと思います。
母親が知っておくべき日本の教育費と支援事業については
こちらの記事にまとめています。
よろしければあわせてご覧になって下さい。
更に新しくなる『大学無償化制度』について
2025年から新しい大学無償化制度への切り替えが予定されています。
現制度からの変更点についてまとめます。
大学支援の3つの柱
A《収入》B《資産》C《学習意欲》のうち
A《収入》B《資産》の条件が緩和されます!👏👏
世帯年収、資産の制限が撤廃されます!
・多子世帯(扶養する子どもが3人以上の世帯)なら世帯年種の制限無しに
大学無償化の対象になります。支給される金額は満額(第一区分)となります。
・昼間部、夜間部、通信課程問わず対象になります。
①留年すると打ち切りになります。・・・ 現制度での意欲評価が適応されます。
②子どもを3人以上扶養している間だけ対象になります。
・・・第1子が大学を卒業し扶養から外れた場合、第2子第3子は対象外になります。
③多子世帯(扶養する子どもが3人以上の世帯)でも年収が600万円を超える場合、給付型の奨学金はもらえなくなります。
※入学金を含む『授業料等の減免』のみ対象になります。
経済的理由で大学・専門学校への進学をあきらめないよう、大学無償化支援制度の拡充が
始まりました。
しかし!
子どもが2人のわが家にはまだまだ制度の恩恵は届きそうにありません。(´;ω;`)ウッ…
世帯収入や資産の基準を満たしており、かつ、しっかりとした「学ぶ意欲」があれば
成績だけで判断せず、支援を受けることができます。
また、給付奨学金の対象となれば、大学・専門学校等の授業料・入学金も免除又は減額されます。
授業料・入学金の免除・減額は確認大学等(※)が、給付奨学金の支給は日本学生支援機構が行います。
授業料・入学金の免除・減額については、各大学等に確認してください。
また奨学金には、「貸与型」の奨学金と「給付型」の奨学金があります。
貸与型は卒業後に多額の借金の返済が必要となることがデメリットともいえます。
返還の必要のない高等教育の修学支援新制度の支援金を受けられることは大きなメリットです。上手に活用してください。
奨学金以外の経済的支援策
社会の担い手となる学生に対し、主体的な役割を持った活動を促すための経済的支援策が
新たな在り方として考えられています。
給与型の経済的支援
・TA(ティーチング・アシスタント)
TAとは「ティーチングアシスタント(Teaching Assistant)」の略で、大学の
授業やその準備を行う教員をサポートし、授業の円滑化を図る役割があります。
一般的に、大学院の修士課程や博士課程に所属する学生が行うことのできる業務です。受け取れる給与は、大学、所属課程、業務内容等によって異なります。
・TF(ティーチングフェロー)➡教員の指導のもとで授業の計画・進行・管理を行います。TAよりも高度な知識や能力が求められ、TFになることができるのは一般的に博士課程の学生に限られます。
・SA(スチューデントアシスタント)➡TAと同様に「教育活動のサポート」で、教員の授業運営のサポートを行います。TAと異なるのは、大学院生ではなく学部生が対象であるという点です。
また、SAに応募する学部生は、担当しようとする当該科目を既に履修していることが要件として挙げられることがあります。
・RA(リサーチ・アシスタント)➡大学が行う研究に関してサポートを行うものです。
RAの業務を通して研究を遂行する能力を向上させることが目的とされています。
対象は修士・博士課程の大学院生です。
おわりに
教育費軽減のための対策として、国や自治体による学費補助や奨学金制度の拡充と
共に大学側からの経済支援策があります。
特に、低所得家庭を対象とした支援が強化されており、教育の機会均等が図られて
います。
大学の教育費については上記のような減免策はありますが、入学金等で一度にまとまった
お金が必要になるため家計への負担を軽減するための節約と学費ローンの利用なども併せて検討する必要があります。
要はまだまだ個人レベルでの準備が不可欠であるとも言えます。
私の挑戦のロードマップを随時報告していきますので、また見に来てください、
一人でも多くの方のお役に立てますように。
本日もお越し頂きありがとうございました。